売却の経費・税金
契約印紙税
契約印紙税は、契約書に貼付するもので、売買価格によって税額が変わります。この高額の印紙は、コンビニあたりでは販売していないので、郵便局で購入します。ちなみに、中央郵便局(成増の場合は、高島平にありますね)までいくと、24時間365日買うことができます。といっても、お客様に実物をご用意いただくことは稀で、たいていは不動産会社が用意して、仲介手数料と一緒に実費をご請求することになります。
| 契約印紙税額表売買価格 | 印紙税額 |
|---|---|
| 500万円超 1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 15,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 45,000円 |
登記名義人表示変更登記費用
これは、登記簿の住所と住民票の住所がちがうときに必要になります。マイホームを売却する前に引っ越したら、住民票も移すと思います。すると、買主に名義を移すときに、登記簿上の住所と印鑑証明書の住所がちがうので、法務局が受け付けてくれません。ですので、所有権移転登記と同時に住所移転登記も出すのです。このときの司法書士への報酬と、法務局で払う登録免許税が必要です。といっても、両方あわせても、およそ2万円~3万円です。
抵当権抹消費用
住宅ローンを借りていると、銀行が担保に取っていることが分かるように登記簿に記載しています。この登記を消すための費用です。この手続きのための、司法書士への報酬と、法務局で払う登録免許税が必要です。といっても、こちらも両方あわせても、1万円~2万円です。
住宅ローン繰上返済手数料
住宅ローンを前倒しで返済するときに、銀行から手数料を請求されることがあります。例えば、三菱東京UFJ銀行の固定特約タイプ期間中の一括完済手数料は21,000円です。
参考URL:http://www.bk.mufg.jp/tesuuryou/jutaku.html
参考URL:http://www.bk.mufg.jp/tesuuryou/jutaku.html
不動産譲渡所得税
ものすごくカンタンに説明します。マイホームを売って儲かったお金が3,000万円以上なければ関係ありません。成増のマンションの場合、5,000万円で買って、数年後に8,000万円以上で売れる可能性はありませんので、不動産譲渡所得税について気にする必要はありません。万が一、相続で手に入れたものでも、買ったときの金額を元に計算しますので同じことです。
仲介手数料
カンタンに計算する方法です。
売買価格×3%+6万円+消費税
例)4,000万円の場合電卓はこう叩きます 4000×3%+6×1.05=132.3 (単位:万円)
ちなみに、この金額は、宅地建物取引業法で定められた、仲介手数料の上限です。上限であって、固定ではありません。上回ると業法により業者は罰せられますが、下回っても罰せられません。年に何度も取引をするようなお得意様には、昔から手数料の割引はされているでしょう。
売買価格×3%+6万円+消費税
例)4,000万円の場合電卓はこう叩きます 4000×3%+6×1.05=132.3 (単位:万円)
ちなみに、この金額は、宅地建物取引業法で定められた、仲介手数料の上限です。上限であって、固定ではありません。上回ると業法により業者は罰せられますが、下回っても罰せられません。年に何度も取引をするようなお得意様には、昔から手数料の割引はされているでしょう。
以下は余談です。
マイホームの売買をする人は、一生に一度か二度くらいですから、業界としては「手数料は3%と決まっている。高額な商品の取引だから値引き要求して手を抜かれても困る。」という雰囲気を壊さないようにしてきました。今となっては、ネットで「仲介手数料」で検索すると分かるように、仲介手数料半額でお客様を集めるなんてフツウになってきました。
それと、良くある質問で「6万円って何?」があります。仲介手数料の3%は、400万円超の部分だけなのです。
| A.200万円以下の部分 | 5% |
| B.200万円超400万円以下の部分 | 4% |
| C.400万円超の部分 | 3% |
Aの部分を3%で計算すると、200万×3=6万円なので、5%で計算したときより4万円足りません。
Bの部分を3%で計算すると、200万×3%=6万円なので、4%で計算したときより2万円足りません。(200万円を超えて400万円以下の部分は200万円分のことです)
AとBの不足額を足すと6万円になります。
つまり、全体を3%で計算すると、AとBの部分が6万円足りないので、後で足しているのです。
これが 売買価格×3%+6万円 の、6万円の正体なのです。
以上、余談でした!

